(医療情報の提供に係る記録の保存期間) 第五十五条 法第五十四条第二項の主務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。一第五十三条第二号ただし書に規定する方法により記録を作成した場合最後に当該記録に係る医療情報の提供を行った日から起算して三年を経過する日までの間二前号以外の場合三年間 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗