(医療情報の提供に係る記録事項)
第五十四条
法第五十四条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第五十二条第一項の規定により医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供した年月日
- 二前号の認定匿名加工医療情報作成事業者の名称及び住所その他の当該認定匿名加工医療情報作成事業者を特定するに足りる事項
- 三第一号の医療情報によって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項
- 四当該医療情報の項目
2前項各号に掲げる事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第五十四条第一項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、当該事項の記録の作成を省略することができる。