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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第五十三条 (医療情報の提供に係る記録の作成)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(医療情報の提供に係る記録の作成)

第五十三条

第五十四条第一項の規定による記録の作成は、次に掲げるところにより、行うものとする。

  1. 文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成するものとする。
  2. 医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供したときは、その都度、速やかに作成しなければならない。ただし、当該認定匿名加工医療情報作成事業者に対し医療情報を継続的に若しくは反復して提供したとき、又は当該認定匿名加工医療情報作成事業者に対し医療情報を継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときは、一括して作成することができる。

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