(書面の写し等の保存義務) 第五十二条 法第五十三条第三項の規定による書面の写し又は電磁的記録の保存は、同条第一項の規定により書面を交付し、又は同条第二項の規定により電磁的記録を提供した日から三年間行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗