条文くん法令検索 AIに質問する

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第五十二条 (書面の写し等の保存義務)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(書面の写し等の保存義務)

第五十二条

第五十三条第三項の規定による書面の写し又は電磁的記録の保存は、同条第一項の規定により書面を交付し、又は同条第二項の規定により電磁的記録を提供した日から三年間行わなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第五十二条(書面の写し等の保存義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(書面の交付) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 目次 第五十三条(医療情報の提供に係る記録の作成) →