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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第四十条

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令

第四十条

第四十三条第一項第二号の主務省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 厚生労働大臣
  2. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項に規定する登録認証機関
  4. 次に掲げる国又は国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関若しくは多国間の条約により設立された機関(以下この号において「国等」という。)において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に相当する当該国等の法令等を執行する当局
    1. アメリカ合衆国
    2. 英国
    3. 欧州連合

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