(法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第二号の主務省令で定める基準)
第四十一条
法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二前号に規定する者が複数置かれている場合にあっては、医療分野の研究開発に関する相当の経験及び識見を有する者が、仮名加工医療情報利用事業全般を統括管理し、責任を有するものとして選任されていること。
- 三仮名加工医療情報利用事業を適正かつ確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 四広報及び啓発の体制を整備していること。