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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第四十一条 (法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第二号の主務省令で定める基準)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第二号の主務省令で定める基準)

第四十一条

第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 大規模な医療情報を用いた医療分野の研究開発に関する相当の経験及び識見を有する者であって、仮名加工医療情報利用事業(認定仮名加工医療情報作成事業者から法第三十五条第一項又は法第四十八条第一項の規定により作成された仮名加工医療情報の提供を受け、当該仮名加工医療情報を利用して医療分野の研究開発を行う事業をいう。以下同じ。)に責任を有するものがいること。
  2. 前号に規定する者が複数置かれている場合にあっては、医療分野の研究開発に関する相当の経験及び識見を有する者が、仮名加工医療情報利用事業全般を統括管理し、責任を有するものとして選任されていること。
  3. 仮名加工医療情報利用事業を適正かつ確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
  4. 広報及び啓発の体制を整備していること。

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