(連絡及び協力) 第六十二条 主務大臣及び個人情報保護委員会は、この法律の施行に当たっては、医療情報等の適正な取扱いに関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗