条文くん法令検索 AIに質問する

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第六十二条 (連絡及び協力)

平成二十九年法律第二十八号法律
(連絡及び協力)

第六十二条

主務大臣及び個人情報保護委員会は、この法律の施行に当たっては、医療情報等の適正な取扱いに関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第六十二条(連絡及び協力)について教えてください」と聞く
← 第六十一条(是正命令) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 目次 第六十三条(主務大臣等) →