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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第六十三条 (主務大臣等)

平成二十九年法律第二十八号法律
(主務大臣等)

第六十三条

この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3主務大臣は、主務省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、個人情報保護委員会に協議しなければならない。

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