(地方公共団体が処理する事務) 第六十四条 第五十九条第一項に規定する主務大臣の権限に属する事務(医療情報取扱事業者に係るものに限る。)は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗