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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第六十五条 (権限の委任)

平成二十九年法律第二十八号法律
(権限の委任)

第六十五条

この法律に規定する主務大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

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