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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
› 第六十六条
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第六十六条 (主務省令への委任)
平成二十九年法律第二十八号
法律
(主務省令への委任)
第六十六条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
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