条文くん法令検索 AIに質問する

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第十八条 (利用目的による制限)

平成二十九年法律第二十八号法律
(利用目的による制限)

第十八条

認定匿名加工医療情報作成事業者は、第二十七条第一項又は第五十二条第一項の規定により医療情報の提供を受けた場合は、当該医療情報が医療分野の研究開発に資するために提供されたものであるという趣旨に反することのないよう、認定匿名加工医療情報作成事業の目的の達成に必要な範囲を超えて当該医療情報を取り扱ってはならない。

2前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第十八条(利用目的による制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 目次 第十九条(匿名加工医療情報の作成等) →