第十七条
主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者(外国取扱者に限る。第三号及び第三項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一前条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するとき。
- 二
- 三主務大臣が、この法律の施行に必要な限度において、認定匿名加工医療情報作成事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所その他の事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 四第三項の規定による費用の負担をしないとき。
2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
3第一項第三号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認定匿名加工医療情報作成事業者の負担とする。