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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第十七条

平成二十九年法律第二十八号法律

第十七条

主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者(外国取扱者に限る。第三号及び第三項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 前条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するとき。
  2. 第六十一条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による請求に応じなかったとき。
  3. 主務大臣が、この法律の施行に必要な限度において、認定匿名加工医療情報作成事業者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所その他の事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
  4. 第三項の規定による費用の負担をしないとき。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

3第一項第三号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける認定匿名加工医療情報作成事業者の負担とする。

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