第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一偽りその他不正の手段により第九条第一項、第十条第一項(第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第三十三条、第四十一条若しくは第四十五条の認定又は第十一条第四項から第六項まで(これらの規定を第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の認可を受けたとき。二第十条第一項の規定に違反して第九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更したとき。三第四十条において準用する第十条第一項の規定に違反して第四十条において準用する第九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更したとき。四第四十四条において準用する第十条第一項の規定に違反して第四十四条において準用する第九条第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更したとき。五第五十一条において準用する第十条第一項の規定に違反して第五十一条において準用する第九条第二項第四号又は第五号に掲げる事項を変更したとき。六第六十一条第一項から第四項まで又は第六項から第八項までの規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗