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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第七十条

平成二十九年法律第二十八号法律

第七十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 偽りその他不正の手段により第九条第一項第十条第一項第四十条第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第三十三条第四十一条若しくは第四十五条の認定又は第十一条第四項から第六項まで(これらの規定を第四十条第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の認可を受けたとき。
  2. 第十条第一項の規定に違反して第九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更したとき。
  3. 第四十条において準用する第十条第一項の規定に違反して第四十条において準用する第九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更したとき。
  4. 第四十四条において準用する第十条第一項の規定に違反して第四十四条において準用する第九条第二項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更したとき。
  5. 第五十一条において準用する第十条第一項の規定に違反して第五十一条において準用する第九条第二項第四号又は第五号に掲げる事項を変更したとき。
  6. 第六十一条第一項から第四項まで又は第六項から第八項までの規定による命令に違反したとき。

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