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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第三十三条 (認定)

平成二十九年法律第二十八号法律
(認定)

第三十三条

仮名加工医療情報作成事業を行う者(法人に限る。)は、申請により、仮名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うことができるものと認められる旨の主務大臣の認定を受けることができる。

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