(認定) 第三十三条 仮名加工医療情報作成事業を行う者(法人に限る。)は、申請により、仮名加工医療情報作成事業を適正かつ確実に行うことができるものと認められる旨の主務大臣の認定を受けることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗