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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第六十条 (指導及び助言)

平成二十九年法律第二十八号法律
(指導及び助言)

第六十条

主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報利用事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者に対し、第九条第一項第三十三条第四十一条又は第四十五条の認定に係る事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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