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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第四十五条 (認定)

平成二十九年法律第二十八号法律
(認定)

第四十五条

認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮名加工医療情報作成事業者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、医療情報、匿名加工医療情報若しくは仮名加工医療情報の作成に用いた医療情報から削除した記述等若しくは個人識別符号、第十九条第一項第三十五条第一項第四十七条第一項若しくは第四十八条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報、匿名加工医療情報又は仮名加工医療情報(以下「医療情報等」という。)を取り扱う事業を行おうとする者(法人に限る。)は、申請により、当該事業を適正かつ確実に行うことができるものと認められる旨の主務大臣の認定を受けることができる。

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