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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第七十三条

平成二十九年法律第二十八号法律

第七十三条

第六十八条第六十九条第七十条(第六号(第六十一条第一項第五十五条(第二項を除く。)及び第五十六条に係る部分を除く。)、第二項(第五十八条において準用する第五十五条(第二項を除く。)及び第五十六条に係る部分を除く。)、第三項、第四項及び第七項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第七十一条及び前条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の罪は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

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