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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第六十八条

平成二十九年法律第二十八号法律

第六十八条

認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者の役員若しくは従業者又はこれらであった者が、正当な理由がないのに、その業務に関して取り扱った個人の秘密に属する事項が記録された医療情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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