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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第五十六条 (医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受けてはならない場合)

平成二十九年法律第二十八号法律
(医療情報取扱事業者から医療情報の提供を受けてはならない場合)

第五十六条

認定匿名加工医療情報作成事業者は、次に掲げる医療情報について、法令に基づく場合を除き、医療情報取扱事業者から提供を受けてはならない。

  1. 第五十二条第一項又は第二項の規定による通知又は届出が行われていない医療情報
  2. 第五十三条第一項に規定する求めがあった医療情報

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