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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第二十六条 (漏えい等の報告)

平成二十九年法律第二十八号法律
(漏えい等の報告)

第二十六条

認定匿名加工医療情報作成事業者は、認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等の漏えい、滅失、毀損その他の匿名加工医療情報等の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして主務省令で定めるものが生じたときは、主務省令で定めるところにより、当該事態が生じた旨を主務大臣に報告しなければならない。

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