(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの) 第二十二条 法第二十六条の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして主務省令で定めるものは、匿名加工医療情報等の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗