(認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者又は他の認定医療情報等取扱受託事業者への通知)
第四十五条
認定医療情報等取扱受託事業者は、法第五十一条の規定により読み替えて準用する法第二十六条ただし書の規定による通知をする場合には、第二十二条(第三十七条において準用する場合を含む。)に定める事態を知った後、速やかに、第二十三条第一項各号(第三十七条において準用する場合を含む。)に掲げる事項を通知しなければならない。
認定医療情報等取扱受託事業者は、法第五十一条の規定により読み替えて準用する法第二十六条ただし書の規定による通知をする場合には、第二十二条(第三十七条において準用する場合を含む。)に定める事態を知った後、速やかに、第二十三条第一項各号(第三十七条において準用する場合を含む。)に掲げる事項を通知しなければならない。