第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第十三条第一項(第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十五条(第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)又は第五十五条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗