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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第七十五条

平成二十九年法律第二十八号法律

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十三条第一項第四十条第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十五条第四十条第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)又は第五十五条第二項第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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