(解散の届出) 第十一条 清算人若しくは破産管財人又は外国の法令上これらに相当する者は、法第十三条第一項の規定による届出をするときは、様式第十四による届出書を主務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗