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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第三条 (認定の申請)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(認定の申請)

第三条

第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2第九条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 申請者に係る次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
    2. 第九条第三項第一号ハの役員(第六条第二号イ(1)及び第八条第二項第一号において単に「役員」という。)及び使用人(次条に規定する使用人をいう。)に係る住民票の写し又はこれに代わる書類
  2. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  3. その他主務大臣が必要と認める書類

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(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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