(認定の申請)
第三条
法第九条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2法第九条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一申請者に係る次に掲げる書類
- イ定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- ロ法第九条第三項第一号ハの役員(第六条第二号イ(1)及び第八条第二項第一号において単に「役員」という。)及び使用人(次条に規定する使用人をいう。)に係る住民票の写し又はこれに代わる書類
- イ
- 二申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 三その他主務大臣が必要と認める書類