(認定の申請)
第三十八条
法第四十一条の認定を受けようとする者は、様式第十五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一申請者に係る次に掲げる書類
- イ定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(申請者が地方公共団体及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人である場合を除く。)
- ロ法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第一号ハの役員(第四十二条第二号イ(1)において単に「役員」という。)及び使用人に係る住民票の写し又はこれに代わる書類
- イ
- 二その他主務大臣が必要と認める書類