(医療情報の提供に係る主務大臣による公表) 第四十九条 法第五十二条第三項の規定による公表は、同条第一項又は第二項の規定による届出があった後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗