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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第四十八条 (医療情報の提供に係る事前の通知等)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(医療情報の提供に係る事前の通知等)

第四十八条

第五十二条第一項又は第二項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。

  1. 認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される医療情報によって識別される本人又はその遺族が当該提供の停止を求めるために必要な期間を定めて通知すること。
  2. 本人が法第五十二条第一項各号に掲げる事項を認識することができる適切かつ合理的な方法によること。

2医療情報取扱事業者が、法第五十二条第一項又は第二項の規定による届出をする場合には、様式第四十三による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

3医療情報取扱事業者が、代理人によって前項の規定による届出をする場合には、同項の届出書に様式第四十四によるその権限を証する書面を添付しなければならない。

4第五十二条第一項第八号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される医療情報の更新の方法
  2. 当該届出に係る医療情報の認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を開始する予定日

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