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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第四十七条 (医療情報の提供停止の求めの方法)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(医療情報の提供停止の求めの方法)

第四十七条

第五十二条第一項の規定による提供の停止の求めは、医療情報取扱事業者に対し、書面又は口頭その他の方法で行うものとする。

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