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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則
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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第六十一条 (立入検査をする者の身分証明書)
平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
府省令
(立入検査をする者の身分証明書)
第六十一条
法
第五十九条第二項
の職員の身分を示す証明書は、
様式第四十五
によるものとする。
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この条文が参照している条文
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第59条
様式第四十五
(e-Gov)
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