(他の認定匿名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供)
第二十四条
認定匿名加工医療情報作成事業者は、法第二十七条第一項の規定による医療情報の授受においては、次に掲げる事項を記載した文書により授受に係る他の認定匿名加工医療情報作成事業者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。
- 一法第二十七条第一項の規定により医療情報の提供を行う認定匿名加工医療情報作成事業者の名称、住所及び代表者の氏名
- 二前号の提供を受ける認定匿名加工医療情報作成事業者の名称、住所及び代表者の氏名
- 三第一号の医療情報の項目
- 四第一号の医療情報の提供の方法