(在勤官署の所在地) 第十六条 旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、次の表に掲げるところによる。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗