(認定仮名加工医療情報利用事業者に対する仮名加工医療情報の提供)
第三十六条
認定仮名加工医療情報作成事業者は、法第三十六条第一項の規定による仮名加工医療情報の提供においては、次に掲げる事項を記載した文書により当該提供に係る認定仮名加工医療情報利用事業者との契約を締結し、その契約書を保存しなければならない。
- 一法第三十六条第一項の規定により仮名加工医療情報の提供を行う認定仮名加工医療情報作成事業者の名称、住所及び代表者の氏名
- 二前号の提供を受ける認定仮名加工医療情報利用事業者の名称、住所及び代表者の氏名
- 三第一号の仮名加工医療情報の項目
- 四第一号の仮名加工医療情報の提供の方法