(電磁的方法)
第三十五条
法第三十五条第四項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
- 二電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)
- 三前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)