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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第二十七条 (匿名加工医療情報等の提供方法)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(匿名加工医療情報等の提供方法)

第二十七条

第三十一条第二項の規定による厚生労働大臣等に対する匿名加工医療情報等の提供は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の六第五号の表の上欄に掲げる情報(匿名加工医療情報を除く。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる大臣に対し、厚生労働大臣等が定める情報の送付方法により行うものとする。

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