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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第三十条 (令第十条第二項の主務省令で定める書面)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(令第十条第二項の主務省令で定める書面)

第三十条

第十条第二項の主務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した手数料納付書とする。

  1. 手数料の額
  2. 手数料の納付期限
  3. その他必要な事項

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