(個人情報の適正な取扱いに関する法律)
第五条
法第九条第三項第一号イ及びハ(3)(これらの規定を法第十一条第七項(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
- 一個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)
- 二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)
法第九条第三項第一号イ及びハ(3)(これらの規定を法第十一条第七項(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)、第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
旧行政機関個人情報保護法又は旧独立行政法人等個人情報保護法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者に係る医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第八条第三項第一号(同法第十条第七項(同法第二十九条において準用する場合を含む。)及び第二十九条において準用する場合を含む。)に掲げる基準については、なお従前の例による。