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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第八条 (法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)

第八条

第十二条第一項の調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報は、次の表の上欄に掲げる情報とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同欄に掲げる情報の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

2第十二条第一項の厚生労働省令で定める番号、記号その他の符号は、健康保険法第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第七項に規定する自衛官診療証記号・番号等、私立学校教職員共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び生活保護法第八十条の二第一項に規定する受給者番号等とする。

3第十二条第一項の保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものは、第一項の表の下欄に掲げる者が社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し提供した医療保険被保険者番号等(法第十二条第一項に規定する医療保険被保険者番号等をいう。)により特定される者のそれぞれについて最初に定められた医療保険被保険者番号等を復号することができない方法により暗号化したものとする。

4第十二条第二項の厚生労働省令で定める事務は、前条第一号に掲げる事務とする。

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