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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第九条 (電磁的方法による処方箋の提供)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(電磁的方法による処方箋の提供)

第九条

法第十二条の二第一項の規定による支払基金又は連合会に対する処方箋の提供は、厚生労働大臣が定める情報の送付方法により行うものとする。

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