(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項) 第十二条 法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第十二条の二第一項の患者の氏名、生年月日その他必要な情報二調剤した薬剤の用法、用量、使用上の注意その他当該薬剤の適正な使用のために必要な情報三薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗