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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十一条 (法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき)

第十一条

法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるときは、薬剤師が医師又は歯科医師の処方箋により調剤したときとする。

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