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薬剤師法 第二十六条 (処方せんへの記入等)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(処方せんへの記入等)

第二十六条

薬剤師は、調剤したときは、その処方せんに、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方せんが調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。

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