条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 薬剤師法施行規則
薬剤師法施行規則
昭和三十六年厚生省令第五号
府省令
· 条文 33 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
薬剤師法施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(免許の申請手続)
第一条の二
(法第五条第一号の厚生労働省令で定める者)
第一条の三
(障害を補う手段等の考慮)
第二条
(薬剤師名簿の登録事項)
第三条
(薬剤師名簿の訂正の申請手続)
第三条の二
(薬剤師名簿の消除の申請手続)
第三条の三
第四条
(免許証の様式)
第五条
(免許証の書換え交付申請)
第六条
(免許証の再交付申請)
第七条
(届出)
第七条の二
(法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)
第七条の三
(手数料)
第七条の四
(個別研修計画書)
第七条の五
(個別研修修了報告書)
第七条の六
(再教育研修を修了した旨の登録の申請)
第七条の七
(登録証の様式)
第七条の八
(再教育研修修了登録証の書換交付申請)
第七条の九
(再教育研修修了登録証の再交付申請)
第八条
(試験科目)
第九条
(試験施行期日等の公告)
第十条
(受験の申請)
第十一条
(合格証書)
第十二条
(合格証書の再交付)
第十三条
(調剤の場所)
第十三条の二
(居宅等において行うことのできる調剤の業務)
第十三条の三
(調剤の場所の特例に関する特別の事情)
第十四条
(調剤された薬剤の表示)
第十五条
(処方箋の記入事項)
第十六条
(調剤録の記入事項)
第十七条
(証明書)
第三十九条
(経過措置)
第四十条