(法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修) 第七条の二 法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。一倫理研修(薬剤師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。)二技術研修(薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。) e-Gov法令検索で第七条の二を開く ↗