(届出) 第七条 法第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。2法第九条の規定による届出は、様式第六による届出票を提出することによつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗