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薬剤師法施行規則 第七条 (届出)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(届出)

第七条

第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2第九条の規定による届出は、様式第六による届出票を提出することによつて行うものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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