条文くん法令検索 AIに質問する

薬剤師法施行規則 第七条の三 (手数料)

昭和三十六年厚生省令第五号府省令
(手数料)

第七条の三

倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。

  1. 戒告処分を受けた者
    1. 倫理の欠如によつて処分を受けた者九千九百五十円
    2. 知識・技能の欠如によつて処分を受けた者一万九千九百円
  2. 一年未満の業務の停止の処分を受けた者
    1. 倫理の欠如によつて処分を受けた者一万九千九百円
    2. 知識・技能の欠如によつて処分を受けた者六万千円
  3. 前二号に該当しない者六万千円

e-Gov法令検索で第七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「薬剤師法施行規則第七条の三(手数料)について教えてください」と聞く
← 第七条の二(法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修) 薬剤師法施行規則 目次 第七条の四(個別研修計画書) →