(手数料)
第七条の三
倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
- 一戒告処分を受けた者
- イ倫理の欠如によつて処分を受けた者九千九百五十円
- ロ知識・技能の欠如によつて処分を受けた者一万九千九百円
- イ
- 二一年未満の業務の停止の処分を受けた者
- イ倫理の欠如によつて処分を受けた者一万九千九百円
- ロ知識・技能の欠如によつて処分を受けた者六万千円
- イ
- 三前二号に該当しない者六万千円