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薬剤師法 第八条の二 (再教育研修)

昭和三十五年法律第百四十六号法律
(再教育研修)

第八条の二

厚生労働大臣は、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた薬剤師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。

3厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。

4第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

5前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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