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薬剤師法施行規則 第七条の七 (登録証の様式)
昭和三十六年厚生省令第五号
府省令
(登録証の様式)
第七条の七
法
第八条の二第三項
の登録証は、
様式第六の三
によるものとする。
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この条文が参照している条文
薬剤師法 第8条の2
様式第六の三
(e-Gov)
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