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薬剤師法施行令 第四条 (薬剤師名簿の登録事項)

昭和三十六年政令第十三号政令
(薬剤師名簿の登録事項)

第四条

薬剤師名簿には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  3. 薬剤師国家試験合格の年月
  4. 第八条第一項の規定による処分に関する事項
  5. 第八条の二第二項に規定する再教育研修を修了した旨
  6. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

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国税不服審判所 裁決

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